1947-12-08 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第51号
その場合におきまして今までの規定におきましては、國の場合の千分の一をそのまま地方公共團體につきましても、同じく一般會計豫算額の千分の一ということにいたしたのでありますが、第一條を修正いたしましたのに相伴いまして、その割合につきましての修正を加えたのであります。
その場合におきまして今までの規定におきましては、國の場合の千分の一をそのまま地方公共團體につきましても、同じく一般會計豫算額の千分の一ということにいたしたのでありますが、第一條を修正いたしましたのに相伴いまして、その割合につきましての修正を加えたのであります。